DPC制度について
DPC制度とは?
当院は2020年4月1日から厚生労働省より認可を受け、DPC対象病院となりました。
このため、2020年4月1日以降に入院される患者様の入院医療費の計算方法が変わりましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
従来の計算方法は、診療で行った検査や注射、手術などのそれぞれ決められた点数を計算して診療費を算出する「出来高」方式でした。
DPC制度を利用した計算方法(DPC/PDPS方式)は、傷病名と治療行為に応じて定められた「1日あたりの定額医療費」に出来高評価部分を合計して医療費を計算します。(傷病や治療内容により、全て出来高での計算となることもあります)
入院医療費の計算方式は変わりますが、子ども医療費や自己負担金(食事・自費分)の支払い方法等につきましては基本的に今までと変更はありません。
用語について
DPC : Diagnosis(診断) Procedure(処置・手技) Combination(組み合わせ)の略で、入院期間中に医療資源(薬、技術、人件費等)を最も投入した「傷病名」と、入院期間中に提供される手術、処置、化学療法などの「診療行為」の組み合わせによって分類され、「診断群分類」と言われます
DPC/PDPS : Diagnosis Procedure Combination/Per-Diem Payment Systemの略で、病名、手術などの診療行為をもとにDPC(診断群分類)で対象疾患を分類し、その分類ごとの1日あたりの点数によって計算される「包括評価」部分と「出来高評価」部分を組み合わせて計算する方式です
患者様へのお願い
入院中の他医療機関受診について
当院入院期間中に、他の医療機関で診療を受けることや、お薬の処方を受ける(ご家族が薬を受け取りに行く場合も含む)ことは原則としてできません。
下記の場合には、主治医や病棟看護師にご相談ください。
- 当院入院期間中に他の病院や施設の診療予約日がくる
- 当院の他に定期的にかかっている病院や施設がある
- 他の医療機関の先生に薬を処方してもらっている
- 他の医療機関の先生に処方してもらった薬を飲みたい
差額発生について
入院後、主となる病名の変更や治療内容によって、当初の診断群分類が変更となる場合があります。その場合、入院初日に遡って計算し直すため、退院時などに差額分を調整させていただくことがあります。
Q&A
- 全ての入院患者がこの制度の対象となるのですか?
-
基本的に当院に入院される全ての患者様がこの制度の対象となります。ただし下記の患者様は対象になりません。
- 労災、通勤災害保険を使用される方
- 交通事故(自賠責保険を使用の場合)の方
- 自費診療の方
- DPC/PDPS方式(包括払い)の対象となる場合に、出来高払い方式で計算はしてもらえるのですか?
- 厚生労働省の定めにより、DPC/PDPS方式(包括払い)の対象となる場合は従来の出来高払い方式での計算はできません。
- DPC/PDPS方式(包括払い)になると、入院医療費は高くなりますか、安くなりますか?
- 入院される病名や行った治療内容によって1日あたりの金額が決まります。従って出来高方式と比べて、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。また、入院された日数によっても1日あたりの入院医療費が変わる仕組みになっています。
- 子ども医療費の取り扱いはどうなりますか?
- 子ども医療費の取り扱いは、従来と変わりません。
- 個室料や食事代はどうなりますか?
- 従来と変わらず、個室料は日額×利用日数、食事代は1食分×食数の計算となります。