後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく「長期収載品の選定療養制度」が開始されます。
長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことを示します。
患者さまのご希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(特別の料金)として、患者さまにご負担いただく仕組みとなります。対象は外来診療(院外処方・在宅自己注射剤等)に係るものとなります。
詳細は、下記の関連リンクより厚生労働省のホームページをご確認ください。よろしくお願いいたします。