抗インフルエンザ薬の予防投与について
当院ではインフルエンザ感染防止を目的とした抗インフルエンザ薬の予防投与を
必要に応じて行っています。
予防投与対象は下記2点を満たすことが必要です。
①インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同居家族又は共同生活者
②重症化リスクがある者
(慢性呼吸器疾患(気管支喘息等)又は慢性心疾患患者 、代謝性疾患患者(糖尿病等) 、腎機能障害患者、高齢者(65歳以上))
上記以外の方でも医師の診察により必要性があれば、抗インフルエンザ薬を処方することは可能です。ご相談ください。
但し、抗インフルエンザ薬を使用後に大きな副作用が出た場合は、
厚生労働省の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となる可能性があるためご注意下さい。
✳︎医薬品副作用被害救済制度 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
予防投与にかかる診察料やお薬代
予防投与は健康保険の適応外で自費となります。
診察料は日や時間帯に応じて、診療報酬医科点数に準じた形で計算させていただきます。
お薬に関しては院外処方のため、調剤薬局で別途費用がかかります。(金額が前後するかもしれませんが参考資料をご覧ください。)